こんなことでお困りではないですか?
- 遠方に住んでいる親が認知症かもしれない。詐欺などにあわないか心配
- 認知症である夫の預金を使って、夫の介護などの費用に充てたい
- 不動産を売却して、親の老人ホームの費用に充てたいが、親の判断能力が衰えてしまって売買契約を結べない。
- 相続手続きを進めているが、相続人の一人が認知症で遺産分割の協議が出来ない。
こんな時は、法定後見制度を検討する必要があります。
法定後見制度というのは、認知症、知的障害、精神障害などにより、すでにご本人の判断能力が十分でない方を、法律面や生活面で支援するしくみです。
家庭裁判所に申立てをして、本人を保護・支援する人(成年後見人等)が選任されます。
成年後見の申立手続きは、必要な書類が多く、また裁判所とのやりとりもあり、ご不安だと思います。
成年後見の専門家である司法書士に、まずはお気軽にご相談下さい。
成年後見について
申立できる方
本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長・他となります。
法定後見制度の3類型
法定後見制度では、ご本人の判断能力の状態により以下の類型に分けられます。
- 後見(支援する人:成年後見人 支援を受ける人:成年被後見人)
→判断能力がほとんどない状態 - 保佐(支援する人:保佐人 支援を受ける人:被保佐人)
→判断能力が著しく不十分である状態 - 補助(支援する人:補助人 支援を受ける人:被補助人)
→判断能力が不十分である状態
成年後見人等になれる人
家庭裁判所から選任された人がなります。
申立の際に、誰になってほしいか候補者の希望を伝えることは出来ます。
ご家族やご親族も候補者となれます。ただし、内容が複雑であったり、トラブルが予想されるような場合には、司法書士などの専門家が成年後見人等に選任されることもあります。
成年後見人等の仕事
- 日常の仕事
→通帳や印鑑をお預かりし、ご本人の資産を管理
→施設費や入院費、税金などの支払い
→ご本人と面談したり、施設の方に確認したりして、生活状況に問題がないか、何か手当する必要があるのか等をチェック
→家庭裁判所に業務を報告 など - 特別な仕事
→施設との契約や介護サービスの契約
→被後見人のために必要であれば、不動産の売却等
→ご自宅の修繕のため、施工業者等を手配
→必要な場合は、税務申告や遺産分割協議、訴訟 など